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農地中間管理事業について

農地中間管理機構とは

以下のような農地の貸付や借受の要望に対応する、信頼できる農地の中間的受け皿です。

  1. リタイアするので農地を貸したい
  2. 利用権を交換して分散した農地をまとめたい
  3. 新規就農するので農地を借りたい
  4. 圃場整備事業を契機に農地を担い手にまかせたい
  5. 法人化する集落営農組織に農地を貸したい

農地中間管理事業では、市町が貸付希望農地を取りまとめ、当機構と市町が連携して借受希望者に対して農地を効率的に利用できるよう調整を行います。

※公益財団法人いしかわ農業総合支援機構は、「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)」第4条に基づき、平成26年7月1日に、石川県知事より農地中間管理機構の指定を受けています。

農地中間管理事業の概要についてはパンフレットをご覧下さい。