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6次産業化法とは

六次産業化・地産地消法は平成23年3月1日、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」、通称「六次産業化法」が施行されました。

六次産業化法は、地域資源を有効に活用し、農林漁業者等による事業の「6次産業化」に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策(「地産地消等」)を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興等を図るとともに、食料自給率の向上等に寄与することを目指しています。

農林水産大臣は、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進の意義及び基本的な方向等を明らかにした基本方針を定めています。

農商工連携促進法との違い

平成19年から20年にかけて農山漁村の活性化等、6次産業化と同様の方向性をもつ法律が制定されました。このうち農林漁業と他産業との連携を促進しようとする法律として「農商工連携促進法」があります。

地域経済活性化のため、地域の基幹産業である農林水産業と商業、工業等の産業間での連携(農商工等連携)を強化し、相乗効果を発揮させるため、それぞれの経営資源を有効に活用して実施する事業活動を促進することにより、地域を支える中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図ることを目的とし、税制・金融面をはじめとした総合的な支援措置を講ずるものです。

農商工等連携促進法と六次産業化法の主な相違点

  • 支援要件として、前者は中小企業者と農林漁業者等が共同して事業計画を作成することを要する一方、後者は農林漁業者等だけで作成することが可能な点です。
  • その他、支援措置について、前者の支援が主に金融支援であるのに対し、後者は、金融支援とともに、農地法、野菜生産出荷安定法や種苗法の特例等、幅広い支援を規定するものです。

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